会社退職直後の健康保険の加入には、一定要件のもと、≪1≫夫の健康保険の被扶養者になる≪2≫失業給付を受ける等収入があるため国民健康保険に加入する≪3≫退職前の健康保険に引き続き加入する−の三通りがあります。
さて、相談者が≪1≫に該当するときの手続きは、原則五日以内に夫から、夫の会社に申し出て、社会保険事務所に届け出をしてもらわなければなりません。相談者自らが手続きはできず、夫の会社経由で行わなければなりません。
また、現在、保険証は一人ひとりのカードで交付することになったため、受け取るまで数日かかります。退職後すぐ病院にかかる予定があるときは夫の会社にその旨を伝え、早めの手続きをお願いしてみてはいかがですか。
また、年金の加入は国民年金の第3号被保険者に該当する届け出が必要です。上記の健康保険の被扶養者の届け出と同時に夫の会社が代行しますので、年金手帳を会社に提出して、健康保険とあわせてお願いしてください。
(熊谷たか子・社会保険労務士=札幌) |