企業の従業員らが対象の政府管掌健康保険(政管健保)や国民健康保険、公務員共済保険などには、「高額医療費貸付制度」があります。これは適切な療養の確保と家計負担の軽減を図ることを目的にしています。
例えば、政管健保の場合、高額療養費支給見込み額の八割分を無利子で貸し付けます。貸し付けが受けられるのは、本人とその被扶養者です。制度の利用を希望する場合、所定の申込書に必要事項を記入し、医療費請求書、被保険者証などを添付して、道の社会保険協会に提出します。
審査の結果、貸付額が決定すると、被保険者の指定する金融機関の口座に振り込まれます。一般的には、貸付金については被保険者の委任に基づき、高額療養費の支給分と精算し、被保険者などは高額療養費の二割分を受けるケースが多いようです。
(佐々木照雄・医療保険事務コンサルタント=札幌) |