失業手当(基本手当)は、退職前六カ月の給料総額を一八○で割った賃金日額を計算式に当てはめて決めます。基本手当額は賃金日額が低いほど計算は手厚い給付となり高額になる仕組みです。
相談者の場合は賃金日額一万円の48・48%の支給で、日額四千八百四十八円になります。月額(三十日分)十四万五千四百四十円で、報酬比例の老齢厚生年金額(月額約七万円)より高額になります。
受給期間は百五十日で求職の申し込みから七日間の待機の後、支給が始まります。基本手当を受けるときは特別支給の老齢厚生年金が停止になりますので、受給資格者証の写しを添えて社会保険事務所で手続きしなければいけません。なお基本手当は、働く意思と能力が備わった人に一定条件のもとに給付されることを申し添えておきます。
(千田都茂美・社会保険労務士=江別) |