くらしの扉



2004/02/08(日)朝刊
聞いて納得 夫に万が一の時、遺族年金は? 子が18歳まで月12万円

 41歳の夫と小学6年の子どもが一人います。夫の年金加入歴は国民年金に約19年半、現在は厚生年金で、約1年半たちます。私は厚生年金に3年弱、国民年金に16年、現在は専業主婦(第3号被保険者)です。夫に万が一の時、夫の平均給与38万円(賞与込み)で遺族年金はいつからいくら受けられるか、教えてください。

(札幌市 女性 39歳)

A
 夫の加入歴からみて、保険料納付要件を満たしていると思われますので、仮に厚生年金に加入中に万が一の場合、妻が受けられる遺族の年金を概算で試算します。

 遺族厚生年金が月額四万円前後、遺族基礎年金が月額約八万五千円。この二つを合わせた月額十二万五千円前後を子供が十八歳になった年度の三月分まで受けることができます。

 その後、遺族基礎年金はなくなり、遺族厚生年金だけになりますが、月額九万円前後にまで増額され、六十五歳まで続きます。六十五歳からは、遺族厚生年金は月額四万円ほどに減額されます。しかし、減額されても、六十五歳から妻自身の老齢基礎年金を一緒に受けられますのでご安心ください。

 このように遺族給付の種類と支給額は子供の成長や妻の年齢、夫の加入歴により違ってきます。たとえ遺族の年金を受けても、妻自身の保険料納付は六十歳まで行わなければならないので、ご注意ください。

(熊谷たか子・社会保険労務士=札幌)

北海道新聞
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