国民年金の老齢基礎年金も老齢厚生年金も原則六十五歳からもらえます。ただし以下の三つの条件をクリアすると、特別支給の老齢厚生年金を六十歳から六十四歳の間に受け取ることができます。支給開始年齢は生年月日によって変わります。
その条件とは≪1≫年金の権利がついている(原則二十五年の受給資格期間を満たしている)≪2≫十二カ月以上、厚生年金に加入している≪3≫男性は一九六一年四月一日以前、女性は一九六六年四月一日以前に生まれている−です。
あなたは≪2≫の条件を満たしていないので、六十五歳からの支給になります。
国民年金の老齢基礎年金と一緒に、十カ月分の老齢厚生年金が六十五歳から支給されます。四十歳を過ぎたら一度、社会保険事務所で年金の加入期間を調べることをお勧めします。
(千田都茂美・社会保険労務士=江別) |