本来は障害厚生年金と老齢厚生年金はどちらか一方を選択して受けます。障害厚生年金を受ける夫が六十歳で厚生年金基金の老齢給付を一緒に受けることができたのは基金独自の手厚い規約によるものでした。残念ながら基金が解散したため本来に戻ってしまったのです。
ただ、解散基金が清算をすべて終了した時に残余財産がある場合に限って、分配金(一時金)またはこの分配金を連合会に移して加算年金として受けられる場合があります。今すぐ、あなた自身または専門家に依頼して、住所地の社会保険事務所へ、連合会の支給決定通知書や夫婦の基礎年金番号通知書などすべてを持って行き、老後の年金(基金と社会保険庁分の合計)と障害年金がどちらが有利かを調べることをお勧めします。
(千田都茂美・社会保険労務士=江別) |