消費者契約法は、消費者の利益保護を図り、生活の安定と経済の健全な発展に寄与することを目的として、二○○一年に施行されました。労働契約を除くすべての契約が対象となります。
「勧誘」に際し、事業者の一定の行為により消費者が「誤認」、「困惑」した場合、契約の申し込み、または承諾の意思表示を取り消すことができます。
「誤認」とは、事業者の《1》不実告知《2》断定的判断の提供《3》不利益事実の故意の不告知によって、不利益な事実が存在しないと、消費者がまちがって認めることです。「困惑」とは、事業者が《1》退去しない《2》消費者を監禁する−などにより、消費者がわからなくなって困るような精神状態に陥ることです。取り消しできるのは、契約締結の時から五年以内で、「だまされた」と気付いた時から六カ月以内です。
また、消費者にとって一方的に不利な条項(不当条項)の全部または一部を無効にできます。
事業者は、契約内容について《1》明確かつ平易《2》必要な情報提供に努めなければなりません。契約者は、その情報を活用し、契約内容を理解するよう努めてください。
(横江光良・ファイナルシャルプランナー=札幌 ) |