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| 2004/10/17(日)朝刊 |
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罰則なく実効性に疑問も |
| 社会保険労務士 千田都茂美さんに聞く |
六十五歳までの雇用義務化で、企業にはどんな対応が求められるのか。社会保険労務士の千田都茂美さん(江別市)に聞いた。
■改正法により六十五歳までの雇用が保障されるのでしょうか。
「罰則規定がないので、実際にどれだけの企業が六十五歳までの雇用を確保するか疑問は残ります。また、継続雇用する従業員を限定する基準について、具体的な指針が示されていないので、どんな基準だと認められないのか、などが明確になっていません」
■企業側はコスト増を懸念しています。
「企業にとって、六十歳で定年した従業員を再び雇う継続雇用制度の導入が、最も取りやすい方策でしょう。現役時代と同じ賃金水準を保たなくてはならないわけではないので、パート労働者の賃金水準でもいいわけです。希望者全員の雇用が原則といっても、勤務態度や実績などを基に一定の基準は設けられます。現在の継続雇用定着促進助成金制度は、最終的に六十五歳までの雇用が義務化される二○一三年度以降は廃止されると思います。早めに継続雇用を導入し、助成制度を利用するのも一つの手です」
■新規採用が抑制され、人事の停滞の原因になりませんか。
「その可能性はあります。従業員のやる気を高める制度が必要でしょう。例えば、有能な従業員の仕事の進め方や姿勢などの特性を分析し、どんな行動をすると成果が出るのかを定義した『コンピテンシー』を作るなどです。雇用延長をきっかけに、退職金や賃金水準を引き下げる企業は当然出てくるでしょうが、人件費削減という視点だけでは組織としての活力を失いかねません」
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