現在、収入が減って生活が苦しい、失業して一時的に収入がないなどの場合、保険料の納付を免除してもらえる制度がありますが、同居の親に一定の収入があれば、この免除を利用できません。
親も自分の保険料を負担しながら、成人した子の保険料も支払うのはたいへんなことですので、結果として、どうしても滞納になりがちです。
老後の年金は、二十五年間加入しなければ受け取り資格ができないし、事故などで障害を負っても障害の年金の受け取り資格がつかないときもあります。
そのため、なんとか滞納だけは避けてほしいということで、三十歳未満の一定の低所得者を対象に、本人の収入のみを基準とし、二○○五年四月から十年間に限り、保険料の納付を猶予する制度が導入されます。
この期間は、老後や障害の年金の資格期間に入りますので、まずは、ひと安心です。将来、保険料を納め直せば、老後は本来の年金額を受け取れます。
(熊谷たか子・社会保険労務士=札幌) |