このケースでは、契約上、解約が認められない場合であっても、教材費の全部または一部を返してもらえる場合が多いでしょう。ただし、申込時の教材の説明方法や試験の変化の程度など、ご質問で明らかでない事情によっては教材費が戻ってこない場合もあります。
具体的な方法としては、《1》消費者契約法による不実告知を理由とした契約の取り消し《2》民法による詐欺を理由とした契約の取り消し《3》民法による債務不履行などを理由とした損害賠償請求《4》消費者契約法による不利益条項の無効を理由とする中途解約などが考えられます。
いずれの主張についても、教材が昨年までの内容であることがどの程度重要な事項といえるのか、その法律を適用できる場面なのかなど、主張が認められるために、いくつか検討しなければならない問題があります。
特に、《1》は教材の内容が異なることを知ってから、六カ月間しか主張できませんので、注意が必要です。
(木野村英明・弁護士・ファイナンシャルプランンナー=札幌市) |