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| 2002/09/08(日)朝刊 |
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| (住)・・・介護保険で住宅改修費の支給を受けられる工事 |
(購)・・・介護保険で用具購入費の支給対象となるもの
※価格は公示費込みの目安。用具のランク、
施工条件で変わる。自己負担は価格の1割。
※単位は円 |
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要介護(支援)の人が使う居間・寝室は、車いす、介助などのスペースがあることが理想だが、大がかりな増改築は難しい。介護保険の住宅改修費支給制度(20万円限度、自己負担1割)を利用して機能アップを考えた。
道がまとめた「高齢者・障害者のための住宅改造マニュアル」によると、居間・寝室改修の考え方は《1》必要な広さ《2》移動しやすい《3》快適−の3点。このうち、移動しやすさは、畳の床をフローリングに換えることで、車いすを使いやすくできる。また、つえ歩行の場合はパンチカーペットなど、特に滑りにくい床材を使い、転倒の可能性があるときはクッション性のある仕上げにすることもポイントだ。
部屋への出入りの障害になるドアを引き戸に取り換えたり、壁への手すり設置が同制度の対象になる。夜間に使うことが多いポータブルトイレは保険の用具購入費の支給を受けられる。
このほか、保険の対象外だが、ベッド上で操作したり、暗がりでもランプで位置が確認できる大型照明スイッチなどで夜間の安全性を高められる。 |
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