もっと知りたい 酒税

Q なぜ見直し必要か
A 酒類間の負担格差解消/税制不信を招く恐れも

 現行の酒税法では、アルコール分を1度以上含む飲料を「酒類」と規定。原料や製造法などの違いにより、清酒、合成清酒、ビール、ウイスキー類など十種類に大別され、それぞれに税率が異なる。

 酒税は明治時代の創設後、「酒はぜいたく品」と考えられていた長い時代を経て、税区分の簡素化が相当に進んだが、いまなお複雑で分かりにくい。例えば、基準アルコール分が同じ15度の「清酒」と「合成清酒」を比べると、1キロリットル当たりの税額はそれぞれ14万500円、7万9300円と倍近い格差がある。原料米を多く使う清酒の税率が高いのは、戦前の食糧難時代の名残で、コメ余りの現代には通用しにくい理屈だ。

 人気が急上昇している発泡酒は、麦芽比率によって適用税率が変わるという「酒税のすき間」を突いて誕生した。酒税法では、麦芽やホップなど法律で定めた特定原料を発酵させ、かつ麦芽比率67%以上の酒類を「ビール」と呼ぶ。一方、発泡酒は麦芽比率25%未満なら税率はビールの半分以下となる。

 大手ビール会社はここに着目し、1994年ごろから「ホップス」(サントリー)、「ドラフティー」(サッポロ)など麦芽比率を25%未満に抑えた製品を次々に発売。麦芽を減らしても味や品質が本物のビールに劣らない製法を開発したうえ、「減税ビール」の異名を取ったその低価格を武器に、売り上げを急速に伸ばしてきた。

 酒税の区分と税率 
  
区   分 基準アルコール分 1キロリットル
当たり税額
清  酒 15.0度 140,500円
合成清酒 15.0  79,300 
しょうちゅう しょうちゅう甲類 25.0  248,100 
しょうちゅう乙類
み り ん 13.5  21,600 
ビ ー ル (5.0) 222,000 
果実酒類 果実酒 (12.0) 56,500 
甘味果実酒 12.0  98,600 
ウイスキー類 ウイスキー 40.0  409,000 
ブランデー
スピリッツ類 スピリッツ 37.0  367,188 
原料用アルコール
リキュール類 12.0  119,088 
雑 酒 発泡酒(麦芽50%以上)
 〃 (麦芽25〜50%未満)
 〃 (その他)
粉末酒
その他の雑酒(みりん類似)
  〃   (その他)
(5.0)
(5.0)
(5.0)
− 
13.5 
12.0 
222,000 
152,700 
105,000 
320,500 
21,600 
98,600 


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