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| Q なぜ見直し必要か A 酒類間の負担格差解消/税制不信を招く恐れも |
| 現行の酒税法では、アルコール分を1度以上含む飲料を「酒類」と規定。原料や製造法などの違いにより、清酒、合成清酒、ビール、ウイスキー類など十種類に大別され、それぞれに税率が異なる。 酒税は明治時代の創設後、「酒はぜいたく品」と考えられていた長い時代を経て、税区分の簡素化が相当に進んだが、いまなお複雑で分かりにくい。例えば、基準アルコール分が同じ15度の「清酒」と「合成清酒」を比べると、1キロリットル当たりの税額はそれぞれ14万500円、7万9300円と倍近い格差がある。原料米を多く使う清酒の税率が高いのは、戦前の食糧難時代の名残で、コメ余りの現代には通用しにくい理屈だ。 人気が急上昇している発泡酒は、麦芽比率によって適用税率が変わるという「酒税のすき間」を突いて誕生した。酒税法では、麦芽やホップなど法律で定めた特定原料を発酵させ、かつ麦芽比率67%以上の酒類を「ビール」と呼ぶ。一方、発泡酒は麦芽比率25%未満なら税率はビールの半分以下となる。 大手ビール会社はここに着目し、1994年ごろから「ホップス」(サントリー)、「ドラフティー」(サッポロ)など麦芽比率を25%未満に抑えた製品を次々に発売。麦芽を減らしても味や品質が本物のビールに劣らない製法を開発したうえ、「減税ビール」の異名を取ったその低価格を武器に、売り上げを急速に伸ばしてきた。 |
| 酒税の区分と税率 |
| 区 分 | 基準アルコール分 | 1キロリットル 当たり税額 |
|
|---|---|---|---|
| 清 酒 | 15.0度 | 140,500円 | |
| 合成清酒 | 15.0 | 79,300 | |
| しょうちゅう | しょうちゅう甲類 | 25.0 | 248,100 |
| しょうちゅう乙類 | |||
| み り ん | 13.5 | 21,600 | |
| ビ ー ル | (5.0) | 222,000 | |
| 果実酒類 | 果実酒 | (12.0) | 56,500 |
| 甘味果実酒 | 12.0 | 98,600 | |
| ウイスキー類 | ウイスキー | 40.0 | 409,000 |
| ブランデー | |||
| スピリッツ類 | スピリッツ | 37.0 | 367,188 |
| 原料用アルコール | |||
| リキュール類 | 12.0 | 119,088 | |
| 雑 酒 | 発泡酒(麦芽50%以上) 〃 (麦芽25〜50%未満) 〃 (その他) 粉末酒 その他の雑酒(みりん類似) 〃 (その他) |
(5.0) (5.0) (5.0) − 13.5 12.0 |
222,000 152,700 105,000 320,500 21,600 98,600 |
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