もっと知りたい 不妊治療と代理出産

Q 治療範囲どこまで
A 第三者から精子や卵子/条件付きで提供容認も

  今回の代理出産発覚後、坂口力厚生労働相は、当初三年以内をめどにしていた法整備を前倒しして、早ければ来年六月にも国会に法案を提出する意向を明らかにしている。厚生労働省は来月から、厚生科学審議会の生殖補助医療部会で、代理出産だけでなく、非配偶者間の不妊治療について細かいルールづくりの検討をスタートさせる。

 ただルールの方針は、昨年十二月の専門委の報告書ですでに示されており、「部会での論議はそもそも論に戻るのではなく、具体化へ向けた条件整備に限定したものになる」(同省母子保健課)とされ、大きく方向転換することもなさそうだ。

 例えば、夫婦以外の第三者の精子、卵子の提供を受けて体外受精したり、提供を受けた受精卵=胚(はい)=を移植することなどを条件付きで認め、兄弟姉妹などからの精子、卵子、胚の提供も容認する方針だ。

 さらに「生まれてくる子の福祉を優先する」ことを大前提として、その子が出自を知る権利について、精子などの提供者が開示を承認し、個人を特定しない範囲で認めることなども盛り込まれている。


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北海道新聞
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