財政状況を見極める健全化判断指標としては《1》実質赤字比率《2》連結実質赤字比率《3》実質公債費比率《4》将来負担比率−の四つを用いる。
このうち《2》と《4》が新たに設ける指標で、《2》は国民健康保険事業など全会計を合わせた赤字額の割合を示し、《4》は第三セクターや地方公社なども含めて自治体が将来に負担する債務の大きさを表す。《1》は現行法で再建団体入りする基準になっており、《3》は二○○六年から公表が始まり、自治体の起債制限をする目安とされている。
四つの健全化判断指標すべてに、早期健全化基準を設け、一つでも基準を超えた場合は「健全化団体」として健全化計画策定と公認会計士による外部監査を義務付ける。
自治体が自主的に歳出削減を中心とした財政立て直しに取り組み、赤字の解消と悪化した指標を基準値未満に改善することが目標になる。総務相や都道府県知事が早期健全化が難しいと判断した時には計画の見直しを求める勧告を行う。
将来負担比率を除く三指標には、財政がさらに悪化した目安になる財政再生基準も設ける。いずれかの指標で基準値より悪化すると「財政再生団体」になる。再生団体は現行の再建団体に当たり、自治体は職員人件費抑制などの歳出削減と増税による歳入増加を柱とする再生計画を作成し、赤字の早期返済を促される。再生期間中の予算編成や事業の執行などは総務省や都道府県の監督下に置かれ、自治体の自由裁量は事実上なくなる。
総務相が再生計画に同意すると、累積した赤字を返済する資金繰りのための再生振替特例債(赤字地方債)の発行が認められる。現行法で再建団体になった夕張市は新法施行後は再生団体に移行し、赤字地方債の発行が可能になる。 |